キャリア大学協賛規約
キャリア大学協賛規約(以下「本規約」という。)は、キャリア大学(以下「本事業」という。)に協賛する組織・団体(以下「甲」という。)と本事業を主催する株式会社i-plug株式会社(以下「乙」という。)の本事業に関する権利義務等を定めることを目的とする。
第1条(適用範囲)
第2条(契約の成立)
- (1)提出した申込書に虚偽があるとき
- (2)本規約に違反したと認められるとき
- (3)本事業を協賛することが社会的にふさわしくないと認められるとき
第3条(協賛金)
甲が本事業の協賛にあたり乙に支払う協賛金の額は、甲が乙に提出する乙所定の申込書記載の額(消費税等別。以下同じ。)とし、甲は、乙の定める期日までに乙指定の方法により、これを支払わなければならない。なお、振込手数料は甲の負担とする。
第4条(第三者を通じた契約)
第5条(提供内容)
乙は、本事業の主催者として、甲に対して次の各号に掲げる項目を提供するものとし、その具体的内容は甲乙間で別途合意したところによる。ただし、本事業への参加者数等についての定量的義務は負わない。
- (1)本事業における甲独自企画(以下「クラス」という。)の開催
- (2)学生に対するクラス開催の周知及び申込みの受付
- (3)甲へのクラス参加学生の個人情報の提供
- (4)クラスに参加した学生を対象とした総括プログラムの開催
- (5)本事業の公式 WEB サイト等における甲が本事業に協賛している旨の告知公告
- (6)前各号に定めるもののほか甲乙間で別途合意した事項
第6条(協賛の表示)
第7条(機密情報の保持)
- (1)相手方から知り得た時点で、公知である情報
- (2)相手方から知り得た後、自己の責によらず公知となった情報
- (3)第三者から、機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
- (4)相手方から知り得た情報によることなく、独自に開発した情報
- (5)法令の定め又は裁判所、政府機関等の命令により、その開示が義務づけられた情報
第8条(個人情報の保護)
第9条(知的財産権の帰属等)
第10条(期間)
第11条(権利譲渡の禁止)
甲は、本規約に定める権利を第三者に譲渡してはならない。
第12条(契約の解除)
第13条(本事業の中止等の際の措置)
第14条(損害賠償)
第15条(表明)
- (1)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (2)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- (3)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- (4)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- (1)暴力的な要求行為
- (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- (4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- (5)その他前各号に準ずる行為
第16条(改定)
第17条(協議)
本規約の定めのない事項又は本規約の解釈の疑義が生じたときは、甲乙が誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとする。
第18条(準拠法及び管轄)
以上
(規約改定日2023年2月16日)