キャリア大学協賛規約

キャリア大学協賛規約(以下「本規約」という。)は、キャリア大学(以下「本事業」という。)に協賛する組織・団体(以下「甲」という。)と本事業を主催する株式会社i-plug株式会社(以下「乙」という。)の本事業に関する権利義務等を定めることを目的とする。


第1条(適用範囲)

1 本規約は、甲乙間で交わされる本事業に関する申込書に規定される内容の全てに適用されるものとする。
2 本規約の内容と本規約以外における本サービスの説明等とが異なる場合、本規約の規定が優先して適用されるものとする。

第2条(契約の成立)

1 甲が本規約に同意した上で乙所定の申込書を乙に提出し、乙が当該申込書を受領し申込みの承諾をすることにより、甲が乙の実施する本事業に協賛することを内容とする甲乙間の契約が成立するものとする 。
2 甲が申込書を乙に提出した時点で、甲は本規約に合意したものとみなす。
3 乙は、甲が次の各号のいずれかに定める事由に該当するときは、甲の申込みを拒絶し、または前項の承諾を取り消すことができる。
4 本契約に係る申込書、請求書に記載された内容と本規約の内容が異なる場合は、個別の申込書及び請求書に記載された内容を優先する。

第3条(協賛金)

甲が本事業の協賛にあたり乙に支払う協賛金の額は、甲が乙に提出する乙所定の申込書記載の額(消費税等別。以下同じ。)とし、甲は、乙の定める期日までに乙指定の方法により、これを支払わなければならない。なお、振込手数料は甲の負担とする。


第4条(第三者を通じた契約)

1 本契約の成立にあたり、乙に代わって甲に対して本サービスを説明する等の権限に関する契約を乙と締結している正当な権限を有する者(代理店、販売店等の名称を問わず、及び乙と当該者との委任、請負、代理等の法的関係の種類を問わない。以下「当該第三者」という。) が、乙に代わって甲に対して本サービスの説明等を行った場合、本規約の他の規定にかかわらず、当該契約に係る申込書、サービス利用料金等の授受については、当該第三者が甲に提示した方法により行われるものとする。
2 前項の場合において、第 2 条第1項(申込書の提出先に限る。) 及び第 2 項、第 3条、第 13 条第 1 項及び第 2 項、第 14 条第3項その他の条項については、甲及び当該第三者との間に適用されるものとし、第 7条、第8 条、第 13 条第 4項、第 15 条その他の条項については、甲及び乙の間のほか甲及び当該第三者の間にも適用されるものとする。

第5条(提供内容)

乙は、本事業の主催者として、甲に対して次の各号に掲げる項目を提供するものとし、その具体的内容は甲乙間で別途合意したところによる。ただし、本事業への参加者数等についての定量的義務は負わない。


第6条(協賛の表示)

1 甲は、第 9 条の協賛期間中、本事業に協賛している旨を学生その他の者に告知公告することができる。
2 甲が第 9 条の協賛期間の終了をもって協賛資格を喪失した場合においても、甲から別段の連絡があった場合を除き、乙は、過去の協賛者として甲の名称、ロゴ等を本事業(本事業の後継事業を含む。)の公式 WEB サイト等において告知公告することができるものとする。

第7条(機密情報の保持)

1 甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、本事業の実施に関して知り得た相手方に関する技術上及び営業上その他業務上の一切の秘密情報を、第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、次の各号の情報については、この限りでない。
2 前各号の記載に関わらず、乙は乙の子会社又は関連会社及び業務委託先に秘密情報を開示できるものとする。
3 甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾なく、秘密情報を第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、法令により開示義務を負うとき又は法律上権限ある公的機関により開示を命じられたときは、必要な範囲内に限り、開示することができる。この場合においては、秘密情報を開示しようとする者は、事前に相手方に通知しなければならない。
4 甲及び乙は、秘密情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用するものとし、本契約の目的の範囲を超える複製又は改変が必要なときは、あらかじめ相手方から書面により承諾を得なければならないものとする。
5 甲及び乙は、本契約が終了したとき又は相手方から要求があったときは、相手方の指示に従い、秘密情報の返還又は破棄その他の措置を講ずるものとする。

第8条(個人情報の保護)

1 本サービスにおける個人情報の取扱いは、乙が定める「個人情報保護方針」及び「プライバシーポリシー」に従い取り扱うものとする。
2 甲は、乙から提供された参加者の個人情報を、インターンシップその他キャリアに関する情報配信のみを目的として利用するものとする。また、採用管理システム等に登録しようとする場合は、事前に参加者の同意を得、又は同意しない旨の意思を表明した参加者の情報は登録しない旨の通知をする等の対応をしなければならない。
3 本事業に関する個人情報にかかわる事故又はトラブルが発生した場合、甲又は乙は相手方に速やかに報告を行い、甲乙協議の上で、対策を講じるものとする。

第9条(知的財産権の帰属等)

1 本事業の開催のために甲又は乙が相手方に提供したもの(報告書、映像、写真、音声等)に関する著作権、特許権、意匠権、商標権及びこれらの登録を受ける権利並びにノウハウ、コンセプト等は、すべて提供した者に帰属するものとする。
2 甲は、甲のホームページ、パンフレット等において本事業を学生等に告知するときは、あらかじめ乙の承諾を得て、本事業のロゴ等を利用することができる。ただし、甲の本事業のロゴ等の使用状況に関して、乙が是正又は中止を求めた場合、甲は速やかに乙の要請に応じなければならない。
3 甲は、本事業の個別企画における甲のプレゼンテーション等の実施の状況について、乙が参加者等に閲覧させる目的で公式 WEB サイト等に公開することに同意するものとする。

第10条(期間)

1 本契約の有効期間は、第 2 条第 1 項の規定による本契約の成立日から、次項に定める協賛期間の終了日までとする。
2 甲の協賛期間は、第 2 条第 1 項の規定により甲が乙に提出した申込書に記載されるとおりとし、甲の本事業への協賛者としての権利は協賛期間の終了日をもって消滅する。ただし、当該日までに本事業が完了しなかった場合、甲の協賛期間は当該完了の日まで継続するものとする。
3 第11条、第13条、第14条、第15条、第17条、第20条及び本項に関する条項ついては、契約期間が終了しても、引き続き効力を有するものとする。

第11条(権利譲渡の禁止)

甲は、本規約に定める権利を第三者に譲渡してはならない。


第12条(契約の解除)

1 甲が本規約に違反し、又は本事業の協賛者としてふさわしくない行為があったと乙が認めるときは、乙は、甲に通知したうえで、本契約を解除し甲の協賛資格を喪失させることができる。この場合において、乙は甲に対する協賛金の返金義務を負わず、及び甲に損害が生じた場合の一切の責任を負わない。
2 前項の規定により本契約が解除された場合でも、甲の乙に対する協賛金の支払い義務及び乙の甲に対する損害賠償請求権は消滅しない。

第13条(本事業の中止等の際の措置)

1 本事業が、災害、疫病、戦争その他乙の責めによらない理由によりその全部又は一部が実施されなかったとしても、乙は甲に対する協賛金の返金義務を負わず、甲の乙に対する協賛金の支払い義務は消滅しない。
2 甲が本契約の解除を乙に申し出た場合、乙は甲に対する協賛金の返金義務を負わず、甲の乙に対する協賛金の支払い義務は消滅しない。
3 本事業が、乙の責めによるべき理由によりその全部又は一部が実施されなかった場合、乙は甲に対して協賛金の一部又は全部を返金する義務を負い、甲の乙に対する協賛金の支払い義務の全部又は一部は消滅する。
4 前項の権利義務の範囲については、甲乙協議の上別途定める。

第14条(損害賠償)

1 甲は、自己の責任により本サービスを利用するものとし、乙は、請求原因の如何を問わず、甲が本サービスを利用することによって被った一切の損害に対する賠償責任を負わないものとする。ただし、当該損害(直接かつ通常の損害に限定され、弁護士費用を含みません)が生じた原因が、乙の故意または重過失によるものである場合は、乙が甲より既に支払を受けた金額のうち、損害を被ることとなった事象が発生した日から起算して1年間に発生した金額を上限として、賠償に応じるものとする。
2 甲が、本サービスを利用するに際し、乙に損害を与えた場合、甲はその損害を賠償する。また、甲が本サービスを利用することによって、第三者との間で生じたクレーム・紛争については、甲と当該第三者との間で処理・解決するものとし、乙に対し、一切迷惑をかけないこととする。
3 甲は、本契約に基づく債務の弁済を怠った場合は、弁済すべき金額に対し年 14.6%の利率で計算した金額を遅延損害金として乙に支払うものとする。

第15条(表明)

1 甲及び乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」という。)に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為を行わないことを確約する。

第16条(改定)

1 乙は、甲の一般の利益に適合する場合、又は社会情勢、経済事情若しくは本サービスに関する実情の変化若しくは法令の変更その他合理的な事由があると認められる場合には本サービスの目的に反しない範囲で本規約を改定できるものとする。
2 乙は、前項に基づき本規約を改定する場合は、本規約を改定する旨及び改定後の規約の内容並びにその適用開始日について、乙のウェブサイト上に表示するなど適切な方法により甲に周知し、適用開始日からは改定後の規約が適用されるものとする。なお、適用開始日は、周知の日から2週間以上の期間をあけて設定する。
3 甲は、変更内容を承諾しない場合には、運用開始日の前に乙に対して書面により異議を通知する。
4 甲が、第2項の周知を受け、適用開始日以後に本サービスの利用を継続した場合、改定後の規約に同意をしたものとみなす。

第17条(協議)

本規約の定めのない事項又は本規約の解釈の疑義が生じたときは、甲乙が誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとする。


第18条(準拠法及び管轄)

1 本規約の準拠法は、日本法とする。
2 本規約に関して生じた一切の紛争については、被告の本社所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。


以上


(規約改定日2023年2月16日)